これまでの判例では、採用内定・誓約書提出により客観的に合意が認められたと解釈されれば、採用内定によって労働契約が成立したとされています。 従って、会社と学生とに一定の労働関係を結んだことになるわけで、その契約解除は法的に制約されることになります。 ただし、この契約は学生が卒業することを前提としているため卒業できなければ契約を解除することができる。就労の時期は卒業後とするという制約条件がついた労働契約といえます。 過去の判例では、少し難しいけれど採用内定を「解約権留保付労働契約」とし「卒業後の就労を期して、採用内定者の地位は、一定の試用期間を付して雇用関係に入った者の試用期間中の地位と基本的に異なることはない」と述べています。